当事務所のホームページをご覧くださりありがとうございます。代表者ごあいさつに向く内容かどうか分りませんが、私が特許実務に関して大切にしているポイントのお話をさせて頂きます。
特許の出願件数は年間で30万件弱ですが、成立特許に対する異議申立件数は約1300件(※1)です。つまり、異議を申し立てられる程度に他社に影響している発明の割合はたったの0.4パーセントということです。少な過ぎると思いませんか?
異議申立が少ないのは、成立する特許の権利範囲が狭いことが大きな原因だと考えています。個々には、特許を成立させるためには狭くせざるを得ない事情がもちろんあるのですが発明公開に対するインセンティブとして本当にこれで良いのでしょうか。
世界最速の審査(※2)を目指す特許庁審査官が出す拒絶理由通知書には、新規性、進歩性、サポート要件、実施可能要件、明確性などの拒絶理由が並べられています。これに対峙する関係者(弁理士、企業の知財担当者)は特許を妥当な範囲に狭めつつ特許査定に向けて反論を試みます。”妥当な範囲”を予測/判断/解決できるようになることを世間では「専門性が身に付く」と言っています。ところがこの専門性は、他社影響力のある特許の取得に関して時にマイナスに働く場合があります。なぜならこの専門性は過去に経験したような拒絶理由にできるだけ遭遇しないように、知らず知らずのうちに発明を”妥当な範囲”にドライブしている可能性があるからです。
加えて、特許庁には「特許審査に関する品質ポリシー」(※3)というものがあるのをご存知でしょうか。そこには、「強く・広く・役に立つ特許権を設定します: 特許庁は、グローバルな知的財産保護を支援すべく、後に無効にならない強さと発明の技術レベルや開示の程度に見合う権利範囲の広さを備え、世界に通用する有用な特許権を設定します」とあるのです。『後に無効にならない強さ』を付与するためには特許請求の範囲をそれ相応の安全圏にまで狭くさせなければ実現できません。つまり、審査自体に特許の範囲を狭めにするバイアスがかかっているのです。そして特許出願の関係者はバイアスの掛かった拒絶理由通知書によって経験を積み、そのような経験をベースとして出願戦略(はじめの第1歩)に取り組んでいるとすれば、異議申立の割合が全体の0.4パーセントということもうなずけてしまうのです。弁理士の専門性は出願後に存分に発揮すれば良いのです。出願前に行なう出願戦略の策定に関しては弁理士試験には一切出てきませんし法律もありません。弊所が、はじめの第1歩を的確にコンサルティングできる弁理士の育成を重視している理由はここにあります。顧客の皆様が競合他社に対して優位に立つことが我々の成果であり喜びです。
※1)特許行政年次報告書2023年版
※2)産業構造審議会資料 令和5年3月2日
※3)特許審査に関する品質ポリシー(特許庁) 平成26年4月25日
コラム:発明企画
私たちは普段考え事をするとき、課題に直面したとき、「何をしようか(what)」、「どのようにしようか(how)」についてはよく考えます。それは、専門職の専門職たる所以なのかも知れません。しかし、whatやhowから得られる成果は、与えられた課題のスケールを大きく超えるものではありません。スケールを超えるためには、「なぜそれをするのか(why)」について常に立ち返って考えることが必要だと考えています。つまり専門職は細部にまで目を行き届かせることは使命の一つである一方、知的財産権を取得する理由(why)を、「ライバル企業に経済的に勝つ」ことに常に置いておく必要があるのです。
このような観点では、知的財産権は概ね次の2つのタイプに分類できます。
[タイプA](what/how 出発型)
ステップ1:発明者のアイデアから、専門知識を活かしてできるだけ広い権利を取る。
ステップ2:取れた権利の使い道を考える。
[タイプB](why 出発型)
ステップ1:権利を活用している場面とライバルを想定する。
ステップ2:その活用実現のために必要な発明を企画する。
タイプA(what/how)は専門職の基本型であったのかもしれませんが、今後ライバル企業に経済的に勝つためには、what/howに焦点を当てるアプローチ、つまり専門力の発揮だけでは目的に対して手段が不足すると思うのです。
なぜ(why)、目の前のその仕事をしているのか? Whyに焦点を当ててスケールを超える結果を出す。そのために身に付けたい力は、専門力以外のところにも沢山ありそうです。